戸籍・国籍

令和8年6月3日

お知らせ

  戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行うことができましたが、その届出期間が令和8年5月25日に終了しました。
 令和8年5月26日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりますが、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されなかった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
 申し出をされたい方は、当館にご連絡ください。
                             

戸籍・国籍に関する届出

当館で受理した各種届け出は、外務本省経由で本籍地である市区町村に送付されます。
戸籍簿に記載されるまでに概ね1.5か月程度の時間を要する場合があります
特にお急ぎの方は、日本へ直接届け出ることも可能ですので、本籍地役所の戸籍係にご相談ください。
手続きの詳細についてわからないことがありましたら、当館へお尋ね下さい。
  
婚姻届
出生届
認知届
離婚届
国籍の選択
不受理申出

各種届出用紙は当館にございますがこちらよりダウンロードすることもできます。


 *戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要です。(注1)(注2)(注3)

(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。