戸籍・国籍

令和6年4月1日
当館で受理した各種届け出は、外務本省経由で本籍地である市区町村に送付されます。
戸籍簿に記載されるまでに概ね1.5か月程度の時間を要する場合があります
特にお急ぎの方は、日本へ直接届け出ることも可能ですので、本籍地役所の戸籍係にご相談ください。
手続きの詳細についてわからないことがありましたら、当館へお尋ね下さい。
  
婚姻届
出生届
認知届
離婚届
国籍の選択
不受理申出

各種届出用紙は当館にございますがこちらよりダウンロードすることもできます。


 *戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要です。(注1)(注2)(注3)

(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。