戸籍・国籍

令和7年5月19日

お知らせ

・戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

在外公館の他、日本の市区町村窓口に届出を提出することにより、氏名のフリガナが記載されます。
*なお、日本の住民票がある方については、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。海外に居住しており、日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村からこの「通知書」は送付されませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき令和8年5月26日以降に、氏名のフリガナが戸籍に記載される場合があります。ただし、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する住民情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限りフリガナが戸籍に記載されません。

届出期間は、令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日であり、氏名のフリガナの届出をおこなわなかったとしても罰則等はありません。
*同期間を経過後も、氏名のフリガナを戸籍に記載する申出書を提出することが可能です。

・届出書は、氏と名と個別にあり、届出資格者(届出人)が異なります。
 氏の振り仮名の届出:戸籍の筆頭者
 *ただし筆頭者が既に除籍されている場合は、配偶者子の順番で届出することができます。
 名の振り仮名の届出:戸籍に記載されている当事者
 未成年者の名の振り仮名の届出:親権者(法定代理人)
 *ただし、15歳に達した子については、当事者自身が届出することもできます。

・また、上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うことで、氏名のフリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができますので、当館窓口にて個別にご相談ください。

当館関連ページ: 氏名のフリガナの届出
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html別ウインドウで開く
 

戸籍・国籍に関する届出

当館で受理した各種届け出は、外務本省経由で本籍地である市区町村に送付されます。
戸籍簿に記載されるまでに概ね1.5か月程度の時間を要する場合があります
特にお急ぎの方は、日本へ直接届け出ることも可能ですので、本籍地役所の戸籍係にご相談ください。
手続きの詳細についてわからないことがありましたら、当館へお尋ね下さい。
  
婚姻届
出生届
認知届
離婚届
国籍の選択
不受理申出

各種届出用紙は当館にございますがこちらよりダウンロードすることもできます。


 *戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

 在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出は不要です。(注1)(注2)(注3)

(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。