離婚届

令和7年4月9日
スペインでの離婚
      A-スペインの裁判所で裁判離婚した場合
      a) 協議裁判離婚(Divorcio mutuo acuerdo)
    b) 裁判離婚(Divorcio contencioso)
      B-スペインの公証人役場にて離婚した場合

日本人同士の日本の方式による協議離婚
 
氏の変更に係る届出
  A-外国人との離婚による氏変更の届出
  B-離婚の際に称していた氏を称する届出

 
参考情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
 

スペインでの離婚


 スペインの裁判所で離婚判決を確定させて離婚が成立した場合や、スペインの公証人により離婚が成立した場合は、離婚判決謄本(もしくは公証人による認証書)等必要書類を添えて届出をする必要があります。

(注)離婚成立日    a) 裁判所で離婚した場合    ⇒ 離婚裁判確定日
          b) 公証人役場で離婚した場合  ⇒ 離婚公証確定日
 
必要書類は以下の通りです。
A-スペインの裁判所で離婚判決が確定して離婚が成立した場合
B-スペインの公証人役場にて離婚した場合
 
 A-スペインの裁判所で離婚判決が確定して離婚が成立した場合  
必要書類
 1 離婚届(当館にあります)
  届出用紙ダウンロ-ド
  記入例
2通
 2 離婚判決謄本 原本(裁判所発行のSentencia)(※) 1通
 3 離婚判決謄本 抄訳
  書式のダウンロード
  記入例1-協議裁判離婚(Divorcio mutuo acuerdo場合
  記入例2-裁判離婚(Divorcio contencioso場合
2通
 4 離婚登録証明書 原本(Registro Civil発行のCertificado de Divorcio=離婚が記載された婚姻証明書)(※) 1通
 5 離婚登録証明書 抄訳
  書式のダウンロード
  記入例
2通
 6 遅延理由書
*届出人が原告で離婚判決確定から10日を経過して届出する場合のみ
*共同請願の場合は、双方が原告となる
  記入例
2通
 
※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。

 
 B-スペインの公証人役場にて離婚した場合 
必要書類
 1 離婚届(当館にあります)
  届出用紙ダウンロード
  記入例
2通
 2 公証人発行 離婚公正証書謄本原本 1通
 3 離婚公正証書謄本 抄訳
  書式のダウンロード
  記入例
2通
 4 離婚登録証明書原本(Registro Civil発行のCertificado de Divorcio=離婚が記載された婚姻証明書)(※) 1通
 5 離婚登録証明書 抄訳
  書式のダウンロード
  記入例
2通
 6 遅延理由書(離婚成立後3か月以上経過した場合のみ) 
  記入例
2通

※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。

 

日本人同士の日本の方式による協議離婚

夫および妻の合意で離婚届出をすることにより離婚が成立します。
離婚届に当事者双方及び成人の証人2名の署名が必要です。
 
必要書類
 1 離婚届(当館にあります)
  届出用紙ダウンロード
  記入例
3通
 
※日本とその他の国籍を取得している二重国籍者の方の離婚届については、事前に当館までご連絡下さい。

 

氏の変更に係る届出

A-外国人との離婚による氏変更の届出

 婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更を希望される方は、離婚成立日から3か月以内に以下の書類を届け出ることによって家庭裁判所の許可を待つことなく氏を変更する(変更前の氏に戻る)ことができます。
 但し、日本の家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方及び離婚成立日から3か月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 
必要書類
 1 外国人との離婚による氏の変更届
  届出用紙ダウンロード
  記入例
2通


B-離婚の際に称していた氏を称する届出

 日本人同士で婚姻したときに夫又は妻の氏を称している方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚成立日から3か月以内に以下の書類を届け出ることによって離婚の際に称していた氏を引き続き名乗ることができます。
 但し、離婚成立日から3か月を過ぎた場合には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 
必要書類
 1 離婚の際に称していた氏を称する届
  届出用紙ダウンロード
  記入例
2通
 

 

下書きチェックのご案内

離婚届を受付するにあたって、必要に応じて事前に必要書類の確認や記載内容の確認を行っています。                 
事前に下書きチェックをご希望の方は、必要書類の画像データとともに当館までメール(madoguchi@bc.mofa.go.jp)あるいはFAX(93-204-5439)で送信してください。

※郵送で届出された場合、書類が不足している、記載内容に誤りがある場合などは、補正をお願いするため、書類一式を返送させていただくことになりますのでご注意ください。
 
※ファイルの容量が3MBを超える場合、セキュリティの関係上当館ではメールの受信ができない事があります。恐れ入りますが添付ファイルの画質を下げていただくか、数回に分けて送信して下さい。また念の為、送信後は領事部に電話にてご連絡いただけますようお願いいたします。