国籍の選択

令和4年1月21日
日本国籍の他に外国籍も持っている方(重国籍者)は、国籍法の規定により定められた期限までにそのいずれかの国籍を選択しなければなりません。

日本国籍を選択する場合には「日本国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の届け出をすることになります。積極的に外国籍を選択することがなくとも、この届け出を怠った場合には、官報に掲載された法務大臣の催告等を受けた上日本国籍を喪失することがありますので、充分注意して下さい。

なお、国籍選択の期限は次のとおりです。
 
  ●昭和60年(西暦1985年)1月1日以後に重国籍となった日本国民であって、重国籍となったのが20歳に達する以前である場合
・・・22歳に達するまでに国籍の選択を行う。

●昭和60年(西暦1985年)1月1日以後に重国籍となった日本国民であって、重国籍となったのが20歳に達した後である場合     
・・・重国籍となったときから2年以内に国籍の選択を行う。

●昭和60年1月1日以前から重国籍となっている場合は、一定の国籍選択期限内に国籍選択を行わなかった場合でも、その期限が切れる日に日本国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をしたものと見なされる。


国籍の選択の具体的な手続きにはいくつかの方法がありますが、ここでは説明を省略しますので、必要な方は当館にお尋ね下さい。