出生届

令和7年4月9日
日本国外で出生した場合、戸籍法により、出生の日から3ヶ月以内に 当館(或いは日本の市区町村役場)へ届け出ることと定められています。
例)1月9日生まれ⇒4月8日(届出の期限)。 届出の日は,窓口で受け付けた日または郵便が当館に到着した日となります(休館日を除く)。詳細はこちら

なお、婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、出生届のほかに認知届が必要になります(詳細は認知届の項を参照)。

日本国外で出生し、出生により外国籍を取得した日本国民については、出生日から3ヶ月以内に出生届とともに日本国籍留保の意思表示をしなければ、その出生の時に遡って 、日本国籍を失うことになりますので十分ご注意願います。(詳しくは下記を参照)
 
必要書類
 1.   出生届(窓口に用紙があります)
       届出用紙のダウンロード  記入上の注意事項
       記入例(以下からご自分にあう例をお選びください)
        A 子の両親が婚姻している場合
           A-1 両親が日本人同士
           A-2 両親の一方が外国人
        B 子の両親が婚姻関係にない場合
           B-1 母親が日本人、父親が外国人で、出生後認知がなされている
           B-2 父親が日本人、母親が外国人で、胎児認知がなされている(※1)
 2通
 2.   出生証明書 原本(スペインRegistro Civil発行) (※2) (※3)
            (スペイン語名:Certificación Literal de Nacimiento)
             見本 (旧)
             見本 (新)   
 1通
 3.   同上抄訳(窓口に用紙があります)
      抄訳書式のダウンロード
      記入例1 両親が日本人同士
      記入例2 両親の一方が外国人
 2通
 4.   出生した(出産した)病院の名称と住所がわかる資料(封筒・名刺等)  1葉
 
(※1) 子の両親が婚姻関係になく、父親が日本人の場合、日本人父が子の出生前に胎児認知することなく出生した子の出生届を提出することは出来ません。
          日本人父が子の出生より前に胎児認知を日本に届け出ていた場合に限り、子の母が出生した子の出生届を出すことが出来ます。
          詳しくはこちら→ 認知届について

(※2) スペイン政府発行の出生証明書は必ず Literal を発行してもらってください。(Certificación del Acta de Nacimientoでは不可) 
         また、カタルーニャ州在住の方は出来るだけスペイン語のものを取得するようにしてください。

(※3) 電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。

下書きチェックについて
出生届と出生証明書和訳文の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。

参考情報:えっ!親子の海外渡航が誘拐に?
 

国籍の留保とは?スペイン人と日本人の子の場合は?

外国で生まれた場合、また両親の片方が日本国籍ではない場合、出生した子がどの国の国籍を取得するかについて、それぞれの国で「血統主義」と「生地主義」のどちらかを採用しています。

血統主義:出生地に関わらず親の国籍を取得するというもので、父系血統主義、父母両系血統主義があります。
生地主義:父母の国籍に関わらずその出生地の国籍を取得するというもので、アメリカ合衆国など北米南米大陸の国に多い考え方です。

スペイン人と日本人の父母の間の子は、スペインと日本の重国籍者となる(両系血統主義を採用)ため、日本国籍取得を希望する場合は、国籍留保の意思表示を伴う出生届の届出をする必要があります。

また、日本人同士の父母の間の子でスペインにおいて出生した場合は、一般的には、日本の単一国籍者です。但し、父母のどちらか一方がスペインで出生している場合には、子にスペイン国籍を付与されます(条件付生地主義)。

<国籍留保の手続き方法>
前述の出生届用紙の「日本国籍を留保する」という欄に届け出者である父母が、署名する。右署名が無い場合は、日本国籍を取得できません。

片方の親がスペイン人以外の場合、当館へ確認して下さい。