認知届
令和7年4月9日
婚姻関係にない男女の間に生まれる(生まれた)子については、法律上の親子関係の有無により、子の日本国籍取得、出生届や戸籍の記載等影響を受けることから、法律上の親子関係を明確にするため、認知届の提出が必要とされます。
【父が日本人、母が外国籍の場合】
婚姻関係にない日本人父と外国籍の母の間に生まれた子について、子が日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得するには、子の出生前に日本人父が認知(胎児認知)届を提出しておく必要があります(外国籍母の同意(署名)が必要となります)。
*日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)届を届出することなく出生した子は、出生により日本国籍を取得しません。なお、日本人父が認知届を届出した後に、子(外国籍)が日本国籍を取得したい場合で、要件を満たせば、日本国籍取得の届出をすることができます。
A- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれる子 の出生前の認知(胎児認知)
B- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれた子 の認知(日本人父が胎児認知をしていない場合)
【母が日本人、父が外国籍の場合】
スペインでは、婚姻関係にない男女でも、Registro Civil で子の出生登録をする際に、父親が出頭して自分が子の父であることに同意・署名することにより認知が成立します。
婚姻関係にない日本人母と外国籍父の間に生まれた子について、スペイン方式で認知が成立している場合には、日本側にも認知届を提出する必要があります(出生届と同時に提出することもできます)。届出は、認知が成立した日から3か月以内に行う必要があり、認知届の提出により、認知された日本人子の戸籍(身分事項欄)に記載されます。
C- 婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれた子 の認知 (出生届と同時提出)
その他注意点
・外国人母がスペイン国籍者以外の場合、追加で書類が必要となる場合があります。詳細については当館までお問い合わせください。
・胎児認知届出をして、受理された場合、出生した子は出生により日本国籍を取得します。その場合、親権者である外国人母が届出人となって、出生の日を含めて3か月以内に『出生届』を当館または日本の市町村役場に提出してください(詳細はこちらをご覧ください)。なお、3か月以内に日本国籍を留保する旨の署名(意思表示)がされなかった場合(出生届の届出と同時に行います)、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください(国籍法第12条)。
下書きチェックについて
認知届、外国人母の独身証明書抄訳、および母の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。
*出生後の認知は、認知の届出によって日本人父の戸籍(身分事項欄)に外国人子を認知した事実のみが記載されます。よって外国籍である子は日本国籍を取得しないので、国籍及び氏が変更することはありません。
※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。
下書きチェックについて
認知届、認知証明書抄訳、外国人母の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。
その他注意点
日本では嫡出子(嫡出推定が及ぶ子)を認知することはできません。詳細についておたずねになりたい方は当館までご連絡ください。
下書きチェックについて
認知届、認知証明書抄訳、外国人父の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。
【父が日本人、母が外国籍の場合】
婚姻関係にない日本人父と外国籍の母の間に生まれた子について、子が日本人父の子としてその出生により日本国籍を取得するには、子の出生前に日本人父が認知(胎児認知)届を提出しておく必要があります(外国籍母の同意(署名)が必要となります)。
*日本人父が子の出生前に認知(胎児認知)届を届出することなく出生した子は、出生により日本国籍を取得しません。なお、日本人父が認知届を届出した後に、子(外国籍)が日本国籍を取得したい場合で、要件を満たせば、日本国籍取得の届出をすることができます。
A- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれる子 の出生前の認知(胎児認知)
B- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれた子 の認知(日本人父が胎児認知をしていない場合)
【母が日本人、父が外国籍の場合】
スペインでは、婚姻関係にない男女でも、Registro Civil で子の出生登録をする際に、父親が出頭して自分が子の父であることに同意・署名することにより認知が成立します。
婚姻関係にない日本人母と外国籍父の間に生まれた子について、スペイン方式で認知が成立している場合には、日本側にも認知届を提出する必要があります(出生届と同時に提出することもできます)。届出は、認知が成立した日から3か月以内に行う必要があり、認知届の提出により、認知された日本人子の戸籍(身分事項欄)に記載されます。
C- 婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれた子 の認知 (出生届と同時提出)
A- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれる子 の出生前の認知(胎児認知)
必要書類 | ||
1. | 認知届 (当館に用紙があります) 届出用紙のダウンロード 記入例 |
2通 |
2. | 外国人母の独身証明書(スペイン人の場合Registro Civil発行) (スペイン語名:Certificación de Fe de vida y estado) |
1通 |
3. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
4. | 外国人母の同意書(認知届のその他欄に記入することも可能) | 2通 |
5. | 外国人母の国籍を証明するもの(旅券又は当該国発行国籍証明書) ※郵送で届け出る場合は、上記コピーを取り、当地警察や公証人役場等で原本に相違ない旨の認証を受けたもの |
原本提示 |
6. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
その他注意点
・外国人母がスペイン国籍者以外の場合、追加で書類が必要となる場合があります。詳細については当館までお問い合わせください。
・胎児認知届出をして、受理された場合、出生した子は出生により日本国籍を取得します。その場合、親権者である外国人母が届出人となって、出生の日を含めて3か月以内に『出生届』を当館または日本の市町村役場に提出してください(詳細はこちらをご覧ください)。なお、3か月以内に日本国籍を留保する旨の署名(意思表示)がされなかった場合(出生届の届出と同時に行います)、子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください(国籍法第12条)。
下書きチェックについて
認知届、外国人母の独身証明書抄訳、および母の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。
B- 婚姻関係にない日本人父と外国人母の間に生まれた子 の認知 (日本人父が胎児認知をしていない場合)
【注意事項】
*婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した摘出でない子で、子の出生後に日本人父が認知をする場合、子はその出生により日本国籍を取得しないため、出生届を受理することができません。子の出生後に認知が成立した場合は、子は日本人父の子として日本国籍取得の届出をすることができます。詳細については、当館にお問い合わせ下さい。【注意事項】
*出生後の認知は、認知の届出によって日本人父の戸籍(身分事項欄)に外国人子を認知した事実のみが記載されます。よって外国籍である子は日本国籍を取得しないので、国籍及び氏が変更することはありません。
必要書類 | ||
1. | 認知届 (当館に用紙があります) 届出用紙のダウンロード 記入例 |
2通 |
2. | スペイン方式で認知が成立している場合 認知証明書 原本(スペインRegistro Civil発行)(※) (スペイン語名:Certificaciön literal de Nacimiento) |
1通 |
3. | 同上 抄訳(窓口に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
4. | 外国籍母の独身証明書 *スペイン方式で成立している場合は不要 |
2通 |
5. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
6. | 子(外国籍)の出生証明書及び国籍証明書(旅券又は国籍証明書)(※) *子が出生したばかりで提出できない場合は、母の国籍を証明するもの ※郵送で届け出る場合は、上記コピーを取り、当地警察や公証人役場等で原本に相違ない旨の認証を受けたもの |
原本提示 |
7. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。
下書きチェックについて
認知届、認知証明書抄訳、外国人母の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。
C- 婚姻関係にない日本人母と外国人父の間に生まれた子 の認知届 (出生届と同時提出)
必要書類 | ||
1. | 認知届 (当館に用紙があります) 届出用紙のダウンロード 記入例 |
2通 |
2. | 認知証明書 原本(スペインRegistro Civil発行) (スペイン語名:Certificaciön literal de Nacimiento) |
1通 |
3. | 同上 抄訳(窓口に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
4. | 外国籍父の国籍を証明するもの(旅券又は国籍証明書) ※郵送で届け出る場合は、上記コピーを取り、当地警察や公証人役場等で原本に相違ない旨の認証を受けたもの |
原本提示 |
5. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード 記入例 |
2通 |
その他注意点
日本では嫡出子(嫡出推定が及ぶ子)を認知することはできません。詳細についておたずねになりたい方は当館までご連絡ください。
下書きチェックについて
認知届、認知証明書抄訳、外国人父の国籍を証明するものの抄訳の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。