氏名のフリガナの届出
令和7年5月19日
届出の期間
令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日まで。日本の住民票がある方については、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。海外に居住しており、日本に住民登録がない方については、本籍地の市区町村からこの「通知書」は送付されませんが、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき令和8年5月26日以降に、氏名のフリガナが戸籍に記載される場合があります。ただし、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する住民情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限りフリガナが戸籍に記載されません。
*本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していないことにより、フリガナが戸籍に記載されていない方については、この期間を経過した後であっても、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができ、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰則、罰金はありません。
また、上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うことで、氏名のフリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができますので、当館窓口にて個別にご相談ください。
届出の方法
・在外公館窓口に直接提出、郵送も可*本籍地以外の市区町村窓口でも届出できます。
・マイナポータルを利用してオンラインで届出
*詳細については、以下にお問い合わせください。
【デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル

- 電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)
- 受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く)
届出することができる方
氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。氏のフリガナの届出
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。なお、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
●氏の振り仮名の届:ダウンロード

●記載見本:ダウンロード

名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
●名の振り仮名の届:ダウンロード

●記載見本:ダウンロード

留意点
・届出にあたっては、パスポートを同じフリガナとしてください。パスポートで使用している氏名のフリガナと異なるフリガナを届け出た場合、パスポートの記載事項の変更手続きを行う必要があります。・制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
氏名のフリガナに関するQ&A