よくある質問
平成29年1月4日
総領事館へよく寄せられるご質問にお答え致します。
旅券関係
- Q:パスポート(旅券)の有効期限が切れています。どうしたら良いのですか?
- A:海外に在住する日本人は、常に有効なパスポートを所有していることが原則です。万が一有効期間を過ぎてしまった場合は、旅券を新たに取得することになりますので、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本をご提出いただく必要があります。詳しくはこちらをご参照ください。
- Q:パスポート(旅券)を更新したいのですが、新しいパスポート(旅券)の番号は今持っている番号と同一ですか?
- A:新しい番号となります。
- Q:子供2人のパスポート(旅券)同時申請に戸籍謄本は何通必要ですか?
- A:その戸籍謄本に当該2名のお子様の記載があり、2名同時申請であれば、1通で問題ありません。但し、戸籍謄本は発行後6ヶ月以内である必要があります。
- Q:日本とスペインの二重国籍の子供が日本へ入国する際のパスポート(旅券)はどちらの国のものを使えばよいでしょうか?
- A:二重国籍のお子様が日本に一時帰国される際は、日本のパスポート(旅券)をお使いいただくことが原則です。
- Q:子供のパスポート(旅券)申請には、子供本人も連れて行く必要がありますか?
- A:未成年者の場合、親などの法定代理人が代理申請を行うことも可能ですが、旅券の受け取りにはお子様ご本人の来館が必要です。
なお、お子様が署名することが可能な場合は、申請書の署名欄への記入はお子様ご本人にお願いします。 - Q:パスポート(旅券)用写真のサイズ(規格)が分かりません。
- A:日本国旅券用規格はこちらです。なお、写真屋に よっては通常規格と異なる場合がありますので、間違いのないよう正確に伝えてください。
- その他、外務省ホームページAtoZもご覧ください。
婚姻関係
- Q:スペイン人(その他日本国籍以外の方)と結婚するにはどうしたらいいですか?(スペイン語)
- A:日本人と、スペインを含む外国籍の方が結婚する場合、手続きを行う場所(国)によって適用される法律が異なるため、申請先と申請方法が異なります。その為、
- 1.日本の法律に基づき結婚するか(日本方式)
- 2.スペインの法律に基づき結婚するか(スペイン方式)
- のどちらかを選択する必要があります。
- 1.
- 日本方式での結婚を決められた場合、手続き場所は日本にある市区町村役場です。日本人は戸籍、外国籍の方は婚姻要件具備証明書などを用意する必要があります。詳細については、婚姻届提出先の役所、あるいは法務局の戸籍相談窓口でお尋ねください。外国籍の方 の証明書は、在日本の各大使館・領事館にお問い合わせください。
- 2.
- (1)スペイン方式での結婚を決められた場合、手続きを行うのはスペインの役所(Registro Civil)ですので、まず最初にRegistro Civilに連絡をとり、必要書類を確認してください。 その際、
-
・どのような書類が何通必要か* - ・必要書類のスペイン語翻訳は、スペイン外務省認定の法定翻訳人(Traductor Jurado、詳細はこちら) が行う必要があるか
- などの詳細をよくご確認ください (役所により必要書類が異なるため、当館が代わってお答えすることはできません)。当館で発行できる証明書については、こちらをご確認ください。
- ※スペインでは通常、審査するための書類提出後、担当官による面接を経て、婚姻儀式という順番になり、日本のように自分たちで日を決めることは不可能です。 査証なしで観光客としてスペインに入国した日本人の滞在は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と規制されていますので、滞在中に手続きが終わるよう迅速に手続きを開始するとともに、滞在期間を超える場合はスペインの入国管理局に事前に相談するようにしてください。
- (2)スペインで婚姻が成立した後、日本の戸籍にも婚姻事実を反映させる為には、婚姻日から三ヶ月以内に当館もしくは日本にある市区町村役場で手続きを行う必要があります。詳細はこちら
- Q:スペインで日本人同士が結婚するにはどうしたらいいですか?
- A:スペインで日本人同士が婚姻する場合、当館で手続きを行う(日本方式)だけでも婚姻は成立します。この場合は、各人の戸籍謄(抄)本と、婚姻届の記入、証人などが必要です。詳細については、必ず 当館に事前にご相談ください。
- 一方、スペインの役所(Registro Civil)で婚姻すること(スペイン方式)も可能です。この場合は、まずはRegistro Civilに必要書類をお尋ねください。提出先により求められる書類が異なりますので、よくご確認ください。 スペインでの婚姻が成立した後、日本の戸籍にも婚姻事実を反映させる為には、婚姻日から三ヶ月以内に当館もしくは日本にある市区町村役場で手続きを行う必要があります。詳細はこちら