出生届 届出の期限
平成29年12月5日
1. 戸籍法第49条により、出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならないと規定されています。
2. 日本国外で出生した場合の届出期限である3ヶ月以内とは、例えば1月9日に生まれた場合は、届出の期限の末日が4月8日となります。ただし、4月8日が休日/祝祭日等で休館のときは、4月9日が期限の満了日となります。
3. 日本国外で出生した場合で、3ヶ月の期限までに届出がなされなかったときは、期限日の翌日以降は、原則として届の受付けをすることができず、子供の日本国籍を取得することができません(生まれたときに遡って日本国籍を喪失します)。
4. 期限日の翌日や、期限日ぎりぎりになって、どうしたらいいかという質問を受けることがあります。妊娠期間を含めると何ヶ月もの準備期間があります。くれぐれも届が遅れないようご注意ください。
5. 期限までに出生届出ができず、日本国籍を喪失してしまった後で、日本国籍を取得したい場合には、その子が未成年(20歳未満)の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになったときに、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に「国籍再取得の届出(国籍取得届)」をすることになります(国籍法第17条1項)。なお、20歳以上の場合は、帰化許可申請となります。
詳しくは、日本国内にある法務局・地方法務局にお問い合わせください。
<参考リンク>国籍Q&A(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html )
6. 届出の日とは、原則として本籍地の長(具体的には役所へ)または在外公館長(日本大使館・総領事館の長)が届書を受け付ける日です。ただし休館日を除きます。
なお、届出の方法としては、窓口での届出と郵送による届出がありますが、当総領事館には日本国内のような夜間受付ボックスはありませんのでご了承ください。
・窓口へ持参の場合は、窓口での受付日が届出の日となります。業務時間&休館日をご確認の上、ご来館ください。天候や非常事態に左 右されることもありえます、特に、遠方からの場合は当日お電話にてご確認ください。
・郵送の場合は、必ず出生届書左上の届出年月日の個所に実際に届書を書いた日を記入してから郵送して下さい。休館日を除き、郵便が当総領事館に到着した日に届書を受け付けることになるため、到着日が届出の日となります。なお、郵送による送達を確実に把握するため、投函した後は速やかに郵送したことを総領事館(メール madoguchi@bc.mofa.go.jp )までお知らせ下さい。
(ご参考)当館の業務時間&休館日
2. 日本国外で出生した場合の届出期限である3ヶ月以内とは、例えば1月9日に生まれた場合は、届出の期限の末日が4月8日となります。ただし、4月8日が休日/祝祭日等で休館のときは、4月9日が期限の満了日となります。
3. 日本国外で出生した場合で、3ヶ月の期限までに届出がなされなかったときは、期限日の翌日以降は、原則として届の受付けをすることができず、子供の日本国籍を取得することができません(生まれたときに遡って日本国籍を喪失します)。
4. 期限日の翌日や、期限日ぎりぎりになって、どうしたらいいかという質問を受けることがあります。妊娠期間を含めると何ヶ月もの準備期間があります。くれぐれも届が遅れないようご注意ください。
5. 期限までに出生届出ができず、日本国籍を喪失してしまった後で、日本国籍を取得したい場合には、その子が未成年(20歳未満)の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになったときに、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に「国籍再取得の届出(国籍取得届)」をすることになります(国籍法第17条1項)。なお、20歳以上の場合は、帰化許可申請となります。
詳しくは、日本国内にある法務局・地方法務局にお問い合わせください。
<参考リンク>国籍Q&A(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html )
6. 届出の日とは、原則として本籍地の長(具体的には役所へ)または在外公館長(日本大使館・総領事館の長)が届書を受け付ける日です。ただし休館日を除きます。
なお、届出の方法としては、窓口での届出と郵送による届出がありますが、当総領事館には日本国内のような夜間受付ボックスはありませんのでご了承ください。
・窓口へ持参の場合は、窓口での受付日が届出の日となります。業務時間&休館日をご確認の上、ご来館ください。天候や非常事態に左 右されることもありえます、特に、遠方からの場合は当日お電話にてご確認ください。
・郵送の場合は、必ず出生届書左上の届出年月日の個所に実際に届書を書いた日を記入してから郵送して下さい。休館日を除き、郵便が当総領事館に到着した日に届書を受け付けることになるため、到着日が届出の日となります。なお、郵送による送達を確実に把握するため、投函した後は速やかに郵送したことを総領事館(メール madoguchi@bc.mofa.go.jp )までお知らせ下さい。
(ご参考)当館の業務時間&休館日