各種証明

令和7年4月4日

お知らせ

・戸籍謄(抄)本の提出を必要とする証明の申請(出生証明、婚姻証明など)において、紙の戸籍謄(抄)本のかわりに、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となりました(紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になりました)。

 
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトをご参考ください。 
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html別ウインドウで開く
 

・「オンライン在留届(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。
 

申請・交付における注意事項

・証明書が必要となったら、 提出先に、どの証明書が何通必要なのか、提出書類にアポスティーユ認証(Legalización)が必要なのか、必ず確認して下さい。
アポスティーユ認証手続きの詳細はこちら別ウインドウで開く

・窓口での手続きは、予約制をとっております。メール(madoguchi@bc.mofa.go.jp)又は電話(93-280-3433)にて来館予約をお願いします。

・申請から交付までの必要日数は、翻訳証明及び警察証明を除き、概ね3開館日です。
申請内容に不備がある場合は、補完するのに時間を要することがあります。受領をお急ぎの方は、御相談ください。

・各種証明書の申請・受領は、原則として申請者本人に限ります。やむを得ない事情により申請者が来館できない場合は申請者の委任状をお持ちであれば代理人の方によるお手続きが可能です(ただし、署名証明及び警察証明については、代理人による申請はできません。)。

・窓口申請において、必要書類である戸籍謄(抄)本のかわりに「符号」を提出された場合、「電子証明書」を確認するのに20分程度の時間を要します。この間、お待ちいただくことになりますので、申請の際は時間に余裕をもって御来館ください(オンライン申請をおすすめします)。

手数料金額は毎年4月に改定されますので、ご確認ください。

 

各種証明の申請

◆オンライン申請
 ●申請のための御来館が不要
 ●24時間365日申請受付
 ●現金のほかクレジットカードでも手数料の納付が可能
  こちらから申請してください。別ウインドウで開く

 ※証明のオンライン申請及びクレジットカード及びデビットカード(利用可能なカード会社あり)によるオンライン決済(円建て)の開始について(ご参考) 
 ※オンラインでは申請できない証明書もありますので、その他の証明及び詳細については、当館にご相談ください。

◆紙の申請書での申請
 証明書発給申請書(PDF) こちらからダウンロードできます。

 

必要書類等

以下一覧表にない証明については、当館に御相談ください。
 
証明種別          内容                使用目的                 必要書類                       条件・補足事項             オンライン申請      
在留証明
(日本語)
申請者が当地に住所(生活の根拠)を有していることを証明するもの

申請書(形式1) →見本
申請書(形式2) →見本
恩給及び年金受給手続き、不動産登記手続き並びに在外子女の日本国内の学校で受験手続き ・旅券(パスポート)
・現住所を確認できる書類
例)スペイン国発行の身分証、スペイン住民登録(Empadronamiento)証明書、住居契約書等

※免税手続きで使用するために申請する場合は、上記の書類に加えて、戸籍謄(抄)本(写し可)と3ヶ月以内に発行されたスペイン住民登録(Empadronamiento:住み始めた年月日の記載があるもの)
・現に日本国籍を有すること
・原則、当館に在留届を提出されており、本邦に登録がないこと
【免税手続きの場合】
申請書(免税) →見本
本邦での免税手続き 海外に2年以上住んでいる場合に、本邦で免税手続きが可能となります。
署名(及び拇印)証明
(日本語)
申請者の署名(及び拇印)であることを証明するもの
※証明書の形式は2つの種類がありますので、詳細は当館に確認して下さい。
日本における不動産登記、自動車名義変更手続き、遺産分割協議手続きなど ・旅券(パスポート)
署名すべき書類がある場合はその書類を署名せずに来館して下さい。
現に日本国籍を有していること
※元日本人の方でも、申請可能な場合がありますので、当館に御相談ください。
運転免許証の抜粋証明
(西語)
申請者が日本の有効な自動車運転免許証を有していることを証明するもの 現在お持ちの日本国運転免許証とスペイン国運転免許証の交換手続き ・旅券(パスポート)
・日本運転免許証
 
翻訳証明(西語) 申請者が作成した翻訳文(スペイン語)が原文書(日本語)の忠実な翻訳であることを証明するもの 大学入学手続きなど様々 ・旅券(パスポート)
・翻訳原文書(有効期限については当館にお問い合わせ下さい。)
・作成した翻訳文
・翻訳作業自体を当館が行うことはありませんのでご注意ください。
・対象となる原文書は、日本の官公署が発行した公文書のほか、大学(私立大学含む)が発行した書類なども対象となります。
・ただし、私文書、日本の法令規則、訴訟に関する文書は対象外となります。
在留届出済証明
(西語)
申請者が当館に在留届を提出していることを証明するもの スペインでの居住許可・労働許可の取得手続き ・旅券(パスポート) 在留届が提出されていること
転出証明(西語) 申請者が当地(当館管轄内)より転出することを証明するもの 引越荷物の通関手続き
※帰国後の住民登録には不要です。
・旅券(パスポート)  在留届の「転出」の届出手続きをお願いします。
日本の住民票の除票証明(西語) 申請者が当地等へ転入するため、日本での最終住所地の住民票原本が除かれたことを証明するもの 当地における引越荷物の通関手続き
※日本に1年以上居住していない場合、引越荷物の通関手続きに使用できない可能性があります。
・旅券(パスポート)
・住民票の除票原本(発行後3ヶ月以内)
  不可
出生証明(西語) いつ、どこで出生したかを証明するもの スペインでの婚姻手続き、住民登録、滞在許可申請 ・旅券(パスポート)
・戸籍謄(抄)本、または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
注1
※外国人の場合は、出生届受理証明書
日本人に限らず、元日本人、日本で生まれた外国人も申請可
婚姻要件具備証明
(西語)
本人が独身であること、日本の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの
※婚姻手続きを行う場所によってはこれら以外の証明書類を要求されることもあるようです。必要書類についてはご自身で結婚手続きをする地方の戸籍登録所(REGISTRO CIVIL)に確認して下さい。
スペインでの婚姻手続き ・旅券(パスポート)
・3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本、または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
注1
・現に日本国籍を有すること
・婚姻相手の氏名を記載する場合、代理申請は認められません。
※婚姻要件具備証明書に、婚姻相手の氏名の記載が求められいる場合、同証明書の申請方法、必要書類が異なりますので、当館にご相談ください。
婚姻証明(西語) 誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの 滞在許可申請 ・旅券(パスポート)
・3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本、または「戸籍電子証明書提供用識別符号」
注1
現に日本国籍を有すること
警察証明
※厳封されて発行されますが、証明書は、日本語の他、西語、英語等が併記されています。
無犯罪証明とも呼ばれているもので、申請者の指紋を警察庁で照合のうえ犯罪歴の有無を証明するもの 居住・労働許可申請等 ・旅券(パスポート) ・オンライン申請は可能ですが、指紋採取のため当館へのご来館が必要です(来館予約制)
・提出国、申請目的により追加で書類が必要になる場合があります。

注1)「符号」は、市区町村役場窓口、マイナポータル上で入手できます。詳細は、市区町村役場のHPやこちら別ウインドウで開くをご参照ください。
窓口で提示された「符号」により「戸籍電子証明書」を確認するためには、20分程度の時間を要します。この間お待ちいただくことになりますので、申請の際は、時間に余裕を持ってご来館ください。