死亡届
令和7年4月9日
死亡届
海外で日本人が死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に、同居の親族や同居者等が届出をする義務があります。なお、親族であれば同居していなくても届出することが可能です。
外国人配偶者が死亡した場合は、こちらをご確認ください。
※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。
その他注意点
海外で日本人が死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に、同居の親族や同居者等が届出をする義務があります。なお、親族であれば同居していなくても届出することが可能です。
外国人配偶者が死亡した場合は、こちらをご確認ください。
必要書類 | ||
1. | 死亡届 (当館に用紙があります) 届出用紙のダウンロード 記入例 記入上の注意事項 |
2通 |
2. | 死亡登録証明書原本(スペインRegistro Civil発行)(※) (スペイン語名:Certificación Literal de Defunción) |
1通 |
3. | 同上 抄訳(当館に用紙があります) 抄訳書式のダウンロード |
2通 |
4. | 死亡者の日本国旅券(失効処理をして返却いたします) | 原本 |
5. | 届出人の日本国旅券等(本人確認書類) | 写し1通 及び 原本提示 |
※電子証明書の場合は、証明書に記載された認証コードにより発行元の原本データが参照可能であることが必要です。
その他注意点
- 上記に示した必要書類の他、必要に応じて、本籍地等、戸籍の記載事項を確認するため、戸籍謄本(抄本)の写し等書類の提示を求めることがあります。
- 日本で火葬又は埋葬を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。その際、予め日本の市区町村役場に必要書類等についてご確認下さい。
- 死亡届は郵送の手続きも可能ですが、事前に総領事館にご相談下さい。
下書きチェックについて
死亡届と死亡証明書和訳文の記入につき、事前に下書きのチェックも行っております。詳しくはこちらをご参照ください。