在留届
令和5年12月4日
オンライン在留届のご案内(ORRネット)

1. 「在留届」とは
- 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届をすみやかに提出することが義務づけられております。 これは、皆様がどこに滞在していることを確認しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となります。
(1)皆様が事件、事故又は思わぬ災害等の事態に遭遇した場合、或いは、大使館や総領事館から皆様に緊急の連絡を行う必要が生じた場合、大使館、総領事館では「在留届」を基に皆様の居住地や緊急連絡先を確認し、援護等を行います。
(2)皆様が大使館や総領事館において各種証明書の発行等を受ける際には、在留届をその確認資料のひとつとして役立てております。 また、旅券の有効期間内の切替申請をする際、在留届が当館に提出されていれば、その届出の内容と所持する旅券及び自身の現在の身分事項(氏名、本籍地等) との間に変更がない場合には、戸籍謄本の提出を省略することができます。
(3)海外在住の日本人のための教育、医療、安全等の対策を政府が検討する際にも「在留届」は基礎的資料のひとつとして利用されております。
(4)平成11年5月に在外選挙のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布され、平成12年(2000年)5月以降の一部の国政選挙について海外に在住している有権者も海外で投票できることになりました。
海外で投票するためにはまず在外選挙人名簿への登録の申請をする必要がありますが、3ヶ月以上滞在していることを確認するのに在留届が重要な役割を果たします。
2. 在留届用紙の入手及び提出方法
- 在留届の提出方法には、2通りの方法があります。
- (1)インターネットから在留届電子届出システムを利用し提出する場合
2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて、在留届の提出や届出内容の変更、帰国の届け出が出来るようになりました。
現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等が出来る事になっています。
- (2)在留届の用紙を入手し、窓口や郵便で提出する場合
日本国内では旅券の取扱窓口、海外では、大使館または総領事館の窓口で入手できます。 遠隔地にお住まいの方は、返信用封筒を同封の上、届出用紙をお申し込みください。 もしくは下記をクリックしても入手できます。 -
届け出用紙 ダウンロード - ご提出は大使館、総領事館に直接お持ちになるか、郵送で、旅券の身分事項(氏名、本籍地等)ページのコピー1枚を添付の上お願いします。
(注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりましたので、原則として「在留届電子届出システム(ORRnet)」での提出をお願いいたします。
3. 帰国や住所変更等がある(提出済の在留届の記載事項に変更が生じた)場合
- (1) 在留届電子届出システムを利用して在留届を提出された方は、本システムでご変更願います。
- (2) 帰国、他国への転出、または転居等により提出済の在留届の記載事項に変更が生じた場合は、その旨届け出を行った在外公館へ 電話で必ずご連絡ください。
変更届(書面で提出された方用)
帰国・転出届(書面で提出された方用) - (3) メール情報サービスにお申し込みいただいている方は受信の解除の手続きが必要です。(詳細はこちら)
4.在留届け「転出扱い」の導入について
- 在バルセロナ総領事館におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認に努めています。在留届を提出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出をいただいていないと、当館からの連絡ができず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡下さい。 なお、平成26年4月1日より、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきますのでご了承下さい。
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、1年以上の期間にわたり、当館にて在留が確認できない方(※)
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり、当館にて在留が確認できない方(※) - ※当館では例年10月1日を基準日として「在留邦人数実態調査」を実施しており、在留届を提出いただいている皆様には、在留届に基づき、メール、ダイレクトメール、電話のいずれかの方法による在留確認を試みている他、転出扱いとさせていただく前には、改めて同様の方法による在留確認を実施いたします。
5. プライバシーの保護
- 「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で管理されております。
6. 顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からのお知らせ
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
参考: 顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
自動化ゲートの運用について(お知らせ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html