在外選挙

平成29年4月6日

外国に住んでいても、あなたの一票が国政に生かされる、それが「在外選挙」です。

 

海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。
詳しくは次のとおりです。

1. 在外選挙登録をすると、どんな選挙で投票できるの?


国政選挙-衆議院及び参議院比例代表選出議員選挙
        -衆議院小選挙区選出議員選挙
       
-参議院選挙区選出議員選挙

                  ※
補欠選挙及び再選挙を含む。

 

2. 在外選挙人登録はどのように手続きをすればいいの?

A.日本国外に出国する前における申請
   国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録申請をすることができます。詳しくは 総務省ホームページ をご覧ください。
 
B.本人が登録のため来館する場合
まず登録資格を確認
<登録資格>
○年齢18歳以上の方
「選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました」
○日本国籍をお持ちの方
○海外に3ヶ月以上お住まいの方
○日本で転出届けを出して いる方
申請方法
<申請場所> 当館領事部窓口
<必要書類>
(1) 在外選挙人名簿登録申請書(当館にあります)
総務省のホームページからも入手可能です。
総務省ホームページ
(2) パスポート
(3) 当館管轄地域内に居住していることを証明する書類
(例:申請人名義の公共料金請求書、住居契約書等)
注:在留届を提出済みで、在留届に記載してある住所が変わっていない場合は、(3)は必要ありません。
(4) 日本の最終住所地及び本籍地及び日本転出日
注:申請書に記入が必要なので事前に確認しておいて下さい。
 
C. 同居家族(在留届に記載されている者)が登録のため来館する場合(代理申請)
*注意*
代理申請の場合は、在外選挙人名簿登録申請書及び登録申請委任申出書に申請者本人の署名が必要であるため、事前に当館に相談して下さい。
 
*登録資格、申請場所は上記と同じ
<必要書類>
(1) 在外選挙人名簿登録申請書(当館にあります)
総務省のホームページからも入手可能です。
総務省ホームページ
(2) 申請者本人のパスポート
(3) 申請を行う同居家族のパスポート
(4) 申請者本人が当館管轄地域内に居住していることを証明する書類
(例:申請人名義の公共料金請求書、住居契約書等)
注:在留届を提出済みで、在留届に記載してある住所が変わっていない場合は、(2)は必要ありません。
(5) 申請者本人から登録申請委任申出書
(6) 日本の最終住所地及び本籍地及び日本転出日
注:申請書に記入が必要なので事前に確認しておいて下さい。
 
御 参 考
登録申請書類は、当館を経由して各市区町村選挙管理委員会へ送付されますが、日本での転出届提出年月日によって登録先の選挙管理委員会が違います。
(イ) 国内最終住所地の市町村選挙管理委員会
    平成6年(1994年)5月1日以後に住民票の転出届をした方
(ロ)本籍地の市町村選挙管理委員会
    (1)平成6年(1994年)5月1日より前に住民票の転出届をした方
    (2)外国で生まれ日本国内に一度も住んだことがない(住民登録をしたことがなく、最終住所地のない)方

 

3.在外選挙人証はどのように送られてくるの?

  在外選挙人名簿の登録が済むと、市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を総領事館経由で交付(郵送又は窓口受取)します。申請から選挙人証の交付まで概ね2~3ヶ月かかります。

この在外選挙人証は、毎回在外選挙を行う際に投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。

在外選挙人証には有効期限はありませんが、日本国内に帰り、在外選挙人名簿登録先選挙委員会と別の市区町村に住民登録をすると自動的に無効になりますので、登録先の市区町村選挙管理委員会に返却して下さい。なお、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先選挙委員会と同一の市区町村であり、転入手続き後4ヶ月以内に他の市区町村に転出することなく国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず有効となります。
 

4.在外選挙人証の記載事項が変更になった場合は?

●住所を変更した場合
「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を当館に提出して下さい。 なお、当館の管轄区域以外に住所変更をした場合には、新住所を管轄する大使館・総領事館に在留届を提出して変更手続の申請書を提出して下さい。
●氏名を変更した場合
婚姻届や養子縁組届を行った上で、変更手続の申請書を提出して下さい。

上記の手続きは総領事館の窓口へ直接申請するかまたは郵送によって行うこともできますので、当館にご相談下さい。
 

5.在外選挙人証を紛失・汚損し、或いは長期使用の結果余白が無くなった場合は?

  再交付の申請ができます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて「在外選挙人証再交付申請書」を当館へ提出して下さい。  
 

6.実際の在外投票はどうやってやるの?

  
投票方法は、以下の4通りあります。

   (1)当館で在外選挙人証と旅券を提示して投票する。
   (2)投票所が設置されている日本の大使館や総領事館に出向いて、在外選挙人証と旅券を提示して投票する。
   (3)登録先の市区町村選挙管理委員会へ事前に投票用紙を請求し、郵便投票する。
   (4)日本に一時帰国した際に不在者投票所で投票する。
 
当館では選挙の実施予定があれば、在外選挙人名簿登録者に対し、事前に詳細についてご案内致します。
  

7. 日本へ帰国することになったが、登録してある在外選挙人証について何か手続きが必要?

 
特に手続きは必要ありません。
日本に帰国後、最寄りの市区町村役場で新たに住民票の手続きを行い、4ヶ月が経過したときに自動的に在外選挙人名簿から抹消されます

したがって、帰国後に住民票の届け出をした後4ヶ月経過した段階で、在外選挙人証を登録地の選挙管理委員会へ返納して下さい。
  

8.もっと詳しく知りたい・・・

  当館へ御連絡頂くか、外務省及び総務省のホームページを御参照下さい。