海外滞在中で日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続

平成29年3月10日
下記に説明する手続きはすべて、都道府県により若干の違いがありますので、申請場所、方法、必要書類等の詳細は、必ず都道府県の運転免許センターにお問い合わせ下さい。  
各都道府県警のホームページにも各種手続きの案内がありますので参照して下さい。
 
1.日本国運転免許証についての一般情報 

(1)期間前更新手続き日本国運転免許証の更新手続きは、原則、有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの間に行わなければなりませんが、やむを得ない理由があるときは、更新期間よりも前に更新手続きを行うことができます。しかしながら、期間前更新手続きを行った場合、その日から直近の誕生日までを1年と計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
 
(2)失効してしまった場合の再交付手続き
  (1)失効後6ヶ月以内の場合
   運転免許証の更新期間に更新をせず、失効した日から起算して6ヶ月を経過しないものは、適性試験(視力試験等)合格後、更新時の講習と同等の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
 
  (2)失効後6ヶ月以上3年以内の場合
   更新期間中に外国にいた等の理由でやむを得ず更新ができず、有効期間を満了した日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該理由がやんだ日(つまり海外から日本に帰国または一時帰国した日)から1ヶ月を経過しない間*に、更新することが不可能であったことを証明する疎明資料を提出すると、適性試験(視力検査等)合格後、更新時の
講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
失効後3年を超えた場合は、最初から試験を受け直すことになります。
 
*失効日から3年の間に、1ヶ月を超える一時帰国をした事実が過去にある場合で右期間内に再交付手続きをしなかった場合は、失効日から3年以内であっても技能・学科試験免除での免許交付はできません。
 
  (3)紛失・盗難・汚損・破損による運転免許証の再交付(再発行)有効期間内の運転免許証を紛失、盗難、汚損、破損した場合、所定の申請手続きを行うことによって、免許証の再交付(再発行)が可能です。
 
  (4)外国運転免許証から日本国運転免許証への切り替え手続き有効なスペイン国運転免許証を有する方(免許を取得後、当該国に通算3ヶ月以上滞在した人に限る)は、以下の手順で日本国運転免許証に切り替えることができます。
 
  • 申請書提出
  • 適性試験(視力検査等)
  • 日本の交通規則の知識検査*
  • 運転技能検査*
             ↓
日本国運転免許証交付
 
*知識や運転技能の確認は、免除される場合もありますので、各都道府県の運転免許センターにご確認下さい。
 
2.国際運転免許証(国外運転免許証)の取得

 日本の運転免許証を所有し、外国で運転を予定している方は、日本で「国外運転免許証」を申請することができます。
 国外運転免許証の有効期間は、発行日から1年間です。
 また、日本で交付される国外運転免許証は1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通商「ジュネーブ条約」)付属書第10様式の免許証ですので、その免許証で運転できる国は、スペインをはじめフランス、ポルトガル、アメリカ、イギリス等をはじめ同条約加盟国に限られます。
 なお、スペインにおいては、国際運転免許証にて運転できる期間は、スペイン入国後6ケ月までに限られており、また運転する際には国際運転免許証と日本の運転免許証を両方携帯する必要がありますのでご注意ください。

3.参考リンク