日本企業関係者の労働居住許可申請・取得について
平成29年4月6日
ここでは、日本人の企業関係者(企業の駐在員)の労働居住許可関連の手続きの概要について説明します。詳細は所属会社の担当部局やスペイン側所管当局にお問い合わせ下さい。
I.新規取得について
- 在スペイン企業への新規赴任者の労働居住許可申請は、雇用者(当該企業)が行うことになっています。雇用者は必要書類を赴任者の職場が所在する県(Provincia)の中央政府代表部外国人局に提出して申請します。(注:カタルーニャ州においては、新規申請のための上記手続きを所定のWEBサイト上で行い、申請日を予約する制度となっていました。しかし、2004年末頃からこのWEBサイトによる予約が停止されています。そのため、申請を行う企業は、直接中央政府代表部に予約日の取得を申し入れなければなりません。もし、これに困難を感じられる場合は、在バルセロナ総領事館にご相談下さい。)
- 所管当局は雇用者(当該企業)が、従業員の社会保障費、法人税等を然るべく納めているか等を点検し、それらに問題がなければ労働居住許可の通知を雇用者に通報します(通常、郵便発送)。
- 許可通知を受けた雇用者は、許可証を新規赴任者に転送しなければなりません。新規赴任者はこの許可証とその他必要書類を整えて、現在居住している国・地域のスペイン大使館(総領事館)に入国査証を申請します。この入国査証の申請は、許可通知後、1ヶ月以内に行わねばならないので注意してください。
- 上記2.において許可を出した案件について、スペイン側所管当局はその旨をスペイン外務省に通知します。
- 前記3.で入国査証申請を受理したスペイン大使館(総領事館)は、これをスペイン外務省につなぎ、スペイン外務省は査証発給の指示をスペイン大使館(総領事館)に出し、赴任者に査証が発給されます。赴任者はその査証の有効期限内に入国しなければなりません。
- 査証を得て入国した赴任者は、入国後遅滞なく警察に赴き、身分証明書等の入手の手続きをしなければなりません。
II.更新について
- 発行された身分証明書には有効期限が記載されていますので、期限が来るたびに更新する必要があります。
- 更新は、居住する県の中央政府代表部に申し込みます。また、長期滞在証(いわゆるペルマネンテ)をお持ちの方は、直接、警察(C/Guadalajara,1-3)で更新を行うことができます。
III.御家族の居住許可
- 企業の赴任者が家族を帯同される場合(或いは、後日呼び寄せる場合)、家族の入国のためには当該企業赴任者(通常、ご主人)が既に労働居住許可を得ている必要があります。
- 上記1.の関連書類の他、有効な旅券はもちろん、過去5年の居住国における無犯罪証明書などの必要書類がありますので、事前にご確認下さい。必要書類を揃えて、居住地のスペイン大使館(総領事館)に入国査証を申請します。
- 一旦、入国したら、警察に赴き身分証明書等の入手手続きをすることは、前記I.6と同様です。
※ 留意事項
- 上記の手続きは近年滞りなく行われていますが,万が一,総領事館の支援を必要とされる場合には、申請書類の写しや、スペイン側当局の受理番号などを含めた具体的な状況説明をお願い致します。
- 駐在員の方が家族と全員同時にスペイン大使館(総領事館)で査証を申請したのに、駐在員(ご主人)の査証だけ先に出て、ご家族の査証が大幅に遅れ、一緒に赴任できないケースが生じています。これはご家族の査証発給のためのスペイン側の内部手続きが、駐在員(ご主人)のそれと異なるためで、同時に申請しても家族の書類がご主人の書類と切り離されてしまうためです。特に、子女の学校関係で入国時期に制約があるような場合は、御注意下さい。